門徒を1人、責任役員に入れることは決まっている

何をしているか

本願寺派の寺則準則は、責任役員の資格を4つ挙げたうえでこう書いています――「そのうち少なくとも1人は、門徒のうちから門徒総代が選んだ者でなければならない」議決権は各々平等で、寺の事務は責任役員の過半数で決まります。外の目を入れるかどうかは、心がけの問題ではありません。

誰が・どこで
浄土真宗本願寺派「宗教法人『○○寺』寺則準則」(平成2年1月1日施行)
いつから
平成2年(1990年)1月1日施行。各寺院の寺院規則は、これをもとに作られている
規模・頻度
第10条は責任役員の資格を①副住職②住職であった者③寺族④門徒のうちから門徒総代が選んだ者の4つとし、少なくとも1人は④でなければならないとする。任期は4年で再任可(第12条)。寺の事務は責任役員の定数の過半数で決し、議決権は各々平等(第11条2項)。寺則の変更は門徒総代に諮問し、責任役員の3分の2以上の議決と総長の承認を経て所轄庁へ認証申請(第38条)。解散したときの残余財産は、責任役員の3分の2以上の同意で選定された者に帰属する(第40条)

最初の一歩

自坊の寺院規則を出してきて、責任役員の資格の条を読む。門徒から選ぶ枠があるか、いまそこに誰が座っているかを確かめる

公式・一次の情報

リンク先の内容は、それぞれの発行者に属します。数値や条件は変わることがあるので、実際に動くときは必ず元の資料で確かめてください。

どの課題に関わるか

この取り組みは IV-2 責任役員制度の形骸化 のページに載せています。 その課題は次の課題ともつながっています。

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